遺産相続支援(相続登記・名義変更手続)HEADLINE
当事務所では、相続が発生した場合(ご家族、ご親戚が亡くなられたとき)の不動産や預金の名義変更、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続、公正証書遺言謄本の取得、遺言執行者の選任申し立て、相続人の確定(相続関係戸籍一式収集)を支援しています。
ワンポイント!
相談から書類の作成まですべての手続きを「お客様の立場に立って親切かつ丁寧に」対応しております。当事務所のご相談いただければ、その後の遺産分割協議書作成や、不動産相続登記に至るまでの一連の手続を、当事務所で行うことができます。
ぜひこの機会に相談だけでもお気軽にご依頼ください。 |
不動産や預金の名義変更手続き
@不動産の名義変更手続
相続が発生した場合、亡くなられた方の名義の不動産を相続人名義に変更することになります。その際、必要となってくるのが、法定相続人を証明する相続戸籍一式です。これは、亡くなられた方の出生から死亡までと相続人全員の戸籍等をすべて集める必要があります。一般の方がこれらすべてを集めるのは、非常に大変です。司法書士は、これらを代行して迅速に収集致しますので、まずは、お気軽にご相談ください。
A預金の名義変更手続き
相続が発生した場合、亡くなられた方名義の預金を相続人名義に変更、又は解約して現金を引き出すことになります。その際、銀行に相続関係戸籍一式を提出する必要があります。司法書士に依頼しておけば、上記不動産手続きで準備した戸籍一式及び遺産分割協議書、遺言書などを使用して迅速に名義変更が可能です。
相続(名義変更)手続きに必要な書類の作成
1.遺産分割協議書の作成
相続人中の誰がどの財産を分けるかを決定する書類です。これに基づいて、不動産や預金、株式、車、その他の財産を相続人で分けることになります。
2.相続関係を証する戸籍一式(相続人の確定)
各種手続きにあたっては、一般の方が収集するのが大変な相続戸籍一式(多数の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)を集める必要があります。これらの市区町村役場への戸籍謄本などの請求手続きも代わりにおこない、(法定)相続人が誰であるかを確定致します。
相続(名義変更)手続きに必要な手続きの代行
1.遺言書の検認手続
公正証書遺言以外の遺言書は、そのままでは手続きに使用できません。家庭裁判所での検認手続が必要となります。遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出をすべてお任せいただけます。
また、申立にあたっては多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを集める必要がありますが、市区町村役場への戸籍謄本などの請求手続きも司法書士が代わりにおこなうことができます。
2.公正証書遺言の再取得
公正証書遺言を紛失又はどこにあるかわからない場合、公正証書の原本を保管する公証役場でその謄本を再交付する手続きも行っております。
3.遺言執行者の選任申し立て
遺言によって遺言を執行する人が指定されていない場合や遺言執行者がいたが、辞任、解任、死亡してしまった場合、当事務所で戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺言執行者選任申立書の作成および裁判所への提出、さらに遺贈による不動産の登記(名義変更)まで、すべての手続きをお任せいただけます。
4.遺産分割協議の特別代理人選任の申立
相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄申述をする際、特別代理人の選任が必要なことがあります。当事務所にご依頼頂ければ、申立書類の作成だけでなく家庭裁判所への提出もお任せいただけます。
5.遺産相続の放棄手続き
亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、自分が相続する必要がない場合など、相続放棄をすれば、その相続に関しては、初めから相続人にならなかった(借金も負わなくて済みます。)ものとみなされます。当事務所では、全国の家庭裁判所への相続放棄手続きを承っております。相続開始後3ヶ月を経過している場合でも相続放棄ができる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談時にご用意頂けると相談しやすい書類
1.お亡くなりになられた方の除籍謄本や住民票の除票
2.相続人のお名前、人数など(わかる範囲で構いません。)
3.遺言書など(ある場合のみ。)
4.相続財産の資料(不動産の権利書、通帳、株券などのコピー)
※ 上記書類がなくてもご相談できますので、お気軽にお電話ください。
手続費用
- 相続に関する名義変更手続きの費用は、相続人の数、相続財産の数や価値、所在地などによって、手続きなど大きく変わってきますので、事前にお見積りをさせて頂きますので、ご安心してご相談ください。
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ご相談・打合せ予約
当事務所にお越し頂いて、相談・打ち合わせを実施しております。
- TEL
- 03-5269-5907(平日 9:00〜18:00)