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〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町4番10号

離婚協議HEADLINE

 当事務所では、離婚に関する相談から離婚協議書(離婚給付契約書)作成、当事者で協議が整わない場合に調停の申し立て等の手続きを「親切」かつ「依頼者の立場にたって」受託しております。
 
ワンポイント!
離婚を当事者で考え始めたとき、本人は「大きな精神的ストレス」を負うことになります。離婚に際しての漠然とした不安が必要以上なストレスを与えます。
 離婚に関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「誰かに相談すること」で、精神的に楽になり、漠然とした不安が消え、それだけで精神的に楽になります。また、司法書士に相談することで、「法律的な不安」「精神的な不安」も解消し、ある程度今後の方向性も見えてきます。
「ひとりで離婚の悩みを抱え込まない」で、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
  

離婚給付契約公正証書

 離婚給付契約公正証書とは、離婚に際して生じる給付契約に関し公証人が作成する公正証書のことです。夫と妻の双方が離婚に合意し、その際、子供の養育費のこと、慰謝料・財産分与等について、2人でその内容を決めた場合、公正証書にしておけば、金銭の支払いについては、強制執行することができます。一般的には、「離婚の合意」「子供の養育費」「子供との面接交渉」「慰謝料」「財産分与」「住所変更等の通知義務」「清算条項」「強制執行認諾」の各条項を記載します。
 
ワンポイント!
当事者がご自分で公証役場に問合せをして、公正証書を作成することも可能です。
ですが、離婚の協議の内容は、
「今後の人生を左右する非常に大事なもの」です。
公証人は、公正証書としての手続きをする役場です。あなたの今後の人生について、親身になってあなたにとって悔いのないベストの条件を提案してはくれません。
離婚協議書を作成しようと思ったら、まずは司法書士にご相談ください。
あなたの離婚に関するお話をじっくりとお伺いします。
「今後のあなたの人生にとってより良い協議書」ができるよう応援させて頂きます。
 また、公証人との打ち合わせも司法書士がおこないます。専門家同士で準備を進めますからスムーズな手続きが可能です。
離婚協議書の作成は、法律の専門家である司法書士にぜひご相談ください。
 

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立

 当事者間の話し合いによって、離婚についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。また、離婚することには合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。

また、協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。


ワンポイント!
離婚調停は、当事者のみでも行うことは可能です。しかし、法律的な不知や、感情的になってしまうことなどにより、「自分の思ってもみない非常に不利な条件」で、離婚協議に同意、調停成立させてしまうことがあります。離婚の際の、調停内容は、「今後のあなたの人生を左右する非常に重要な決め事」です。
ぜひ、申し立ての前に司法書士に相談してください。「事前に法律的なアドバイス」や、「手続きについてのアドバイス」、「客観的なアドバイス」を提供することができます。それにより、
「落ち着いて調停にのぞむ」ことができ、「冷静に内容を協議」し、自分にとっての最良の調停を成立させることができます。
 

司法書士に依頼するコストメリット

 司法書士という法律の専門家が入ることにより下記のメリットがあります。
法律的、客観的、精神的なアドバイス
 1.法律的なアドバイスを得ることによって、知らないうちに不利な条件で協議を終えてしまう危険性を排除します。
 2.客観的なアドバイスを得ることによって、感情的に無理な条件を提示して協議をストップさせる事態を回避します。
 3.精神的なアドバイスを得ることによって、今の辛い精神状態を少しでも和らげます。

ワンポイント!
これら、下記の司法書士報酬を支払うことによって、「あなたの一生を左右する離婚協議」を冷静かつあなたにとって最良な内容で成立させてくれます。自分だけで抱えて不利な協議を成立させてしまうと、逆にこれからの「長い年月の間に数百万円も損していた」ということもあります。司法書士は、あなたの味方です。「離婚協議の重要性」を認識して、ぜひ司法書士へご相談ください。
 

手続費用

  •  ご相談のみの場合
  •  離婚協議書の作成の場合
  •  離婚給付契約公正証書(案)の作成の場合
  •  離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立
  •  30分 5,250円(税込)
  •  78,750円(税込)〜
  •  78,750円(税込)〜
  •  78,750円(税込)〜
その他、実費(公証人手数料、郵券、印紙、交通費・郵送費・通信費等)がかかります。
※ 複雑な案件は加算する場合もあります。その場合には事前にご説明させて頂きます。

ご相談・打合せ予約

 当事務所にお越し頂いて、相談・打ち合わせを実施しております。

TEL
03-5269-5907(平日 9:00〜18:00)
業務内容
その他の業務
遺言書作成〈自筆・公正証書〉
遺言書の検認
遺産分割協議書の作成
特別代理人の選任〈未成年者が相続人の場合〉
相続放棄
成年後見人の申立
遺産分割調停の申立
離婚調停の申立、離婚協議書、離婚給付契約公正証書〈慰謝料請求・財産分与〉